米ドルやユーロなどの外国通貨建てで預け入れ、かつ、お利息も外貨で付利される預金です。
外貨預金は、円貨預金に比べて相対的に金利が高いという魅力があり、外国為替相場動向次第では、金利に加えて為替差益も期待できます。
|外貨預金をお始めになる前に |米ドル定期預金のご利用例 |中途解約に伴う違約金について|米ドル定期預金の特徴 |
1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年のお預け入れ期間から選べ、自動継続の取扱いもできる米ドル建の定期預金です。
外貨預金をお始めになる前に
※ 外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回る元本割れの可能性があります。また、往復の為替手数料【(例:1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円】がかかるため、為替相場に変動がない場合でも、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。
※ 外貨現金等で預入・払出の場合、手数料【例:外貨現金の場合、1ドルあたり2円】がかかります。
※ 外貨預金は預金保険の対象ではありません。
※ 外貨定期預金は、原則として中途解約できません。やむを得ないと当行が認めた場合に限り、中途解約できますが、外貨預金再構築費用等により計算した中途解約損害金(最低5,000円)が別途必要となります。また、金利は外貨普通預金金利となります。
預金保険制度対象外の商品です。
米ドル定期預金のお取り扱い時間は平日午前10時30分から午後3時までです。通常、午前10時30分からお預け入れ、お引き出しができます。 ただし、相場の変動が激しい時など、為替相場の変更がされる場合もあり、ご希望のお取り引きができないこともあります。
ユーロ定期預金のお取り扱い時間は平日午前11時30分から午後2時までです。
通常、午前11時30分からお預け入れ、お引き出しができます。 ただし、相場の変動が激しい時など、為替相場の変更がされる場合もあり、ご希望のお取り引きができないこともあります。
為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税となります。
雑所得の合計額が20万円を越える場合は、確定申告をする必要があります。 為替差損は他の所得との損益通算はできません。
平成28年12月現在
米ドル定期預金のご利用例
お預けから、お引き出しまで
円資金100万円を年利率1.5%の米ドル定期預金で預け入れ、1年後に円で引き出した場合[概算]
中途解約に伴う損害金について
●原則として満期日前の解約はお取り扱いしておりません。やむを得ず、当行が認めた場合に限り、中途解約できますが、中途解約損害金が別途必要になります。
●損害金は、満期日前解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達(再構築)するための満期日前解約時点の市場価格で計算された再構築費用により算出されます。主に、外貨預金の再調達コストの要因により算出されます。
●損害金が中途解約利息を上回る場合は、お受取金額が預入元本を下回り、元本割れが生ずることがあります。
●損害金は「為替相場」「為替相場の変動率」「満期までの残存期間」「市場金利」等の組み合わせによって変動します。本預金の場合、一般的に「為替相場が円安になる」「為替相場の変動率が高くなる」「満期までの残存期間が長い」「預金通貨の市場金利が高くなる」ほど損害金は大きくなります。
●損害金の算出は、期日前解約時点での市場実勢相場を使用するため、お申し込み時点で損害金を明示することはできません。なお、市場動向により損害金は上記以上の水準となる可能性もあります。
米ドル定期預金の特徴
●ご利用対象は、個人(未成年者を除く)および法人のお客さま。ただし、本人確認済の本人名義「円普通預金口座」をお持ちのお客さまとさせていただきます。
●お取り扱いの外貨は米ドルのみです。
お預け入れ金額は5,000米ドル以上1セント単位です。
外貨普通預金からのお預け入れや、米ドル現金でのお預け入れもできます。
●お預け入れ期間は1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年の4種類からお選びいただけます。
●お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。
●お利息は分離課税でマル優のお取り扱いはできません。(法人は総合課税となります。)
●中途解約は原則、お取り扱いできません。やむを得ないと当行が認めた場合に限り、中途解約が可能ですが、利率は外貨普通預金が適用となります。また、別途手数料がかかる場合があります。
●外国通貨(現金)等によるご入金・お引き出しに際しては、別途手数料を申し受けます。また、海外送金する場合には、所定の手数料をお支払いいただきます。
●為替リスクを回避するため、満期日における受け取り円貨額を事前に確定させたい場合は、為替予約をお取り決めすることもできます。ただし、予約の取り消しはできません。
※くわしくは、当行本・支店窓口へお問い合わせください。また、店頭にご用意している説明書(契約締結前交付書面等)をご覧ください。
・商品概要説明書は以下の商品名をクリック