手形に代わる新たな決済手段
手形に代わる新たな決済手段
政府は、2026年までの約束手形の利用廃止、
小切手の全面的な電子化の方針を示しています。
当行では、2026年度末までに紙の手形・小切手から、
インターネットバンキングによる振込や電子記録債権
(たいこうでんさいサービス)などへの電子化移行を
推進しています。
でんさいネットとは、当行をはじめとする全国の金融機関が参加する、電子記録債権で取引するシステム基盤です。
たいこうでんさいサービスは、当行ホームページからでんさいネットにログインしインターネットを通してご利用いただけます。
ご利用にあたっては「たいこうオフィスe-バンキング」のご契約が必要となります。
電子記録債権は、2008年12月に施行された電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的に創設された新たな金銭債権です。
電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することで発生し、譲渡等も可能です。
ペーパーレスだから
手続がラクラク!
搬送代もかかりません!
でんさいを使えば、手形の発行、お振込みの準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。
印紙税は
課税されません!
手形と異なり、印紙税は課税されません。
支払い手段の一本化で
効率的!
手形、振込など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。
ペーパーレスだから
安心・安全!
保管も不要です!
ペーパーレス化により紛失や盗難の心配はなくなります。厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
分割できます!
必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。手形にはないでんさい特有の大きなメリットです。
期日になると
自動入金!
支払期日になると口座に資金が自動的に入金されますので、面倒な取立手続は不要です。手形と異なり、支払期日当日から資金をご利用いただくことができます。
債権を有効活用!
でんさいは流通性の高い債権です。でんさいであれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能になり、有効に活用することができます。
「でんさい」を発生させ、取引代金を決済する場合の取引イメージです。
既に保有している「でんさい」を譲渡することにより、取引代金を決済する場合の取引イメージです。
でんさいは必要に応じて分割して譲渡することができます。
(以下イメージは1,000万円のでんさいのうち、300万円を分割譲渡するイメージです。)
動画で知るでんさいのメリット・仕組みは こちら