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特定投資家制度における移行の「期限日」について

 平成22年4月1日より金融商品取引法の一部改正に伴い、当行が定める「一般投資家」と「特定投資家」との間の移行の「期限日」は、以下のとおりとなります。

<特定投資家から一般投資家への移行>
 
 当行が「一般投資家」への移行を承諾した場合、当行の「承諾日」からお客さまが「特定投資家」への復帰の申し出があるまで有効となります。

<一般投資家から特定投資家への移行>

 当行が「特定投資家」への移行を承諾した「承諾日」から当行が定める期限日の7月末日(休業日の場合は、前営業日を期限日とします。)までとします。
 なお、お客さまは「承諾日」以降いつでも「一般投資家」としてお取扱いするよう申し出ることができます。

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