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振り込め詐欺救済法について
[振り込め詐欺]被害にあわれたお客さまへのお知らせ
いつも、大光銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
「振り込め詐欺救済法」(注)が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律の施行により、振り込め詐欺等の被害によって金融機関に振り込まれたまま口座に残っている資金を被害にあわれた方にお返しすることが可能になりました。
つきましては、「振り込め詐欺救済法」の概要をご案内申し上げます。
(注)正式な法律名は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」です。
<振り込め詐欺救済法の概要>
1.「振り込め詐欺救済法」での資金分配の仕組み
(1) 振り込め詐欺などの資金が振り込まれた口座に警察から凍結依頼要請などがありますと、取引停止等の措置がとられます。この口座に残高として残った振り込め詐欺などによる振込金がこの法律での資金分配の対象となります。尚、口座に残っている金額が1000円未満の場合は、この法律では資金分配の対象となりません。
(2) 振り込め詐欺などの資金が振り込まれ、被害回復分配が行われる可能性がある口座は、預金保険機構のホームページに掲示されます。その公告期間内(60日間の予定です。)にその口座に関して権利を行使する者がいない場合、この口座の預金についての権利は失効します。(預金名義人などが預金の支払請求ができなくなる手続です。)
(3) 預金口座について権利が失効しますと、預金保険機構が資金分配の公告を行います。この公告があった後の申請期間中(30日以上とされています)に被害にあわれた方から資金分配の申請を行っていただくことになります。
※預金保険機構のホームページは、当行のホームページからもリンクできますので、ご活用ください。
■預金保険機構ホームページはこちらをご覧ください。
〔※当行ホームページをはなれ、預金保険機構のホームページに移動します。〕
2.口座に残っている資金の分配方法
(1) 被害者の方から申請を受けますと、ご本人の確認や真の被害者であることの確認をさせていただき、法律に基づいた分配を行うこととなります。
(2)分配は口座に残っている残高がお支払できる金額の上限となります。また、同じ口座に資金を振り込んだ方から他にも支払申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分した上、お支払することとなります。
3.具体的な手続にあたってのご注意
(1) 振り込め詐欺の被害にあわれたお客さまからの資金返還請求の請求手続は、原則、振込先の金融機関に行っていただくことになりますが、振込のご依頼を受け付た窓口でも取次できますので、ご相談ください。
(2) 「資金返還請求」時における必要書類について
請求は、所定の「申請書」に、運転免許証のコピーなどの本人確認資料、被害にあわれた振込の「受領書」などを添えて行うこととなっています。
※その振込の「受領書」やATMでの振込の明細書などは、大切に保管しておいてください。
※被害の状況により、警察への被害届の受理番号などを追加的に確認させていただくことがあります。
(3) 被害金分配のおおまかな手続の流れ
① 口座の取引停止等の措置
↓
② 口座の失効手続に必要な公告(約2ヶ月)
↓
③ 被害者の方からの申請のための公告(約1ヶ月)
↓
④ 振り込め詐欺の被害にあわれたお客さまからの申請手続(公告期間中)
↓
⑤ 分配手続
(4) 被害資金の返還時期について
資金の振り込まれた口座の権利を消滅させる手続が始まってから、被害に遭った方のお手許に実際に資金をお返しできるまでには、手続上、約半年程度かかる見込みです。
4.手続のご案内
(1)振り込め詐欺被害のお申し出をされ、かつ、分配金のお支払対象となるお客さまには、必要な手続のご案内をいたします。
手続についてのお問合せは、当行本支店の窓口にお申し出ください。
(2) 手続のご案内は、一定の確認を必要とすることから日数がかかりますので予めご承知おきください。
以 上