おまかせNISAについて
お申込みはこちら
たいこうNaviの口座開設済みの方
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大光銀行または他の金融機関でNISA口座をお持ちの場合、事前手続きが必要です。
ご利用中の金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出いただき、必要書類を取得してください。 - たいこうNaviはウェルスナビ株式会社が提供するサービスです。
これより先のページは、ウェルスナビ株式会社が運営するサイトとなります。
2024年1月からの
新しいNISAも全自動で活用できます。
ご注意事項はこちら ※2024年中に「おまかせNISA」の利用を開始するためには、お申し込みに期限がありますのでご注意ください。
おまかせNISAの特長
特長① 新しいNISAを自動で活用できる
入金するだけで、非課税枠(つみたて投資枠/成長投資枠)を活用しながら、自動で資産を購入します。
※クイック入金や振込入金の場合は、「成長投資枠」のみで資産を購入します。自動積立の場合も含めて、「成長投資枠」の年間上限額(240万円)に達すると、通常の口座で資産を購入します。
特長② 最適な資産バランスでリスクを抑える
世界の株式や債券、金、不動産を組み合わせてリスクを分散。
NISA口座を含む資産全体のバランス調整も自動で行います。
特長③ 長く続けるためのサポートも充実
お申込みから運用を始めた後も、ライフプランを踏まえた資産全体を対面サポートします。
新しいNISAの手数料
新しいNISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。
自動積立をご利用いただくと、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方で資産を購入します。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新しいNISA口座全体の手数料は、預かり資産の年率0.95~1.00%(税込1.040~1.100%)になります(※1)。
リスク許容度別の手数料※1 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、新しいNISA口座全体の手数料も変動します。
ご注意事項
- ●クイック入金や振込入金を利用した場合は、「成長投資枠」のみで資産を購入するため、リスク許容度に応じて年率1.05~1.50% (税込 1.155~1.650%)の手数料がかかります。
- ●自動積立を利用した場合、リスク許容度ごとに定めた割合で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方で資産を購入します。詳しくはこちら
- ●通常の口座、2023年末までのNISA口座の手数料は、預かり資産の年率1.5%(税込1.65%)となります。
- ●預かり資産全体で3,000万円を超える部分の手数料は1.0%となります(現金部分を除く、年率・税別)。なお、「つみたて投資枠」には手数料がかかりません。
たいこうNaviの口座開設済みの方
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大光銀行または他の金融機関でNISA口座をお持ちの場合、事前手続きが必要です。
ご利用中の金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出いただき。必要書類を取得してください。 - たいこうNaviはウェルスナビ株式会社が提供するサービスです。
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おまかせNISAの
よくあるご質問
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Q. 「おまかせNISA」を利用しています。新しいNISAを利用するにあたって、改めて手続きは必要ですか?
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いいえ。現在「おまかせNISA」をご利用中のお客様は、2024年1月から新しいNISAに対応した「おまかせNISA」を引き続きご利用いただけます。
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Q. 2023年末までにNISA口座で購入した資産はどうなりますか?
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2023年末までにNISA口座で購入した資産につきましては、2023年末までのNISAの制度に従い、非課税期間(一般NISAで最大5年)の終了まで引き続き保有いただけます。
非課税期間の終了後は、「新しいNISA」への移管やロールオーバーはできず、通常の口座に払い出されます。 -
Q. 新しいNISAに対応した「おまかせNISA」をはじめるには、どうすればいいですか?
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「おまかせNISA」のお申し込みには、たいこうNaviの口座開設が必要です。たいこうNaviの口座開設がお済みでないお客様は、まずはたいこうNavi口座の開設をお願いします。
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Q. たいこうNavi以外でNISAを利用しています。2024年以降、新しいNISAに対応した「おまかせNISA」をはじめるにはどうしたらいいですか?
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現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出ください。
利用中の金融機関より「勘定廃止通知書」(または「非課税口座廃止通知書」)が交付されましたら、「おまかせNISA」にお申し込みいただき、申し込み画面の案内に従い必要書類をウェルスナビまでご郵送ください。
※ 交付された書類がウェルスナビに届くまでお申し込み手続きは完了いたしませんのでご注意ください。
※ 利用中の金融機関のNISA口座にある金融商品をそのまま持ち続ける場合は、「勘定廃止通知書」を選択してください。<注意事項>
NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。
また、当年の非課税枠の利用状況により、「おまかせNISA」の利用を開始できる時期が異なります。【当年の非課税枠を利用していない場合】
その年の9月末までに「おまかせNISA」のお申し込みを行い、ウェルスナビにて手続きが完了した場合、当年からご利用いただけます。10月以降のお申し込みの場合は、翌年からご利用いただけます。【当年の非課税枠を利用している場合】
当年は「おまかせNISA」をご利用いただけません。翌年からご利用いただく場合は、その年の10月以降にお申し込みください。 -
Q. 新しいNISAでも「買い直し機能」は使えますか?
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「買い直し」については、通常の口座(特定口座または一般口座)の資産を売却して、成長投資枠で購入する機能を提供しています。
なお、つみたて投資枠へ定期定額で買い直す機能も今後提供予定(時期未定)です。 -
Q. 「つみたて投資枠」だけを指定して取引することはできますか?
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「おまかせNISA」では、取引する口座や非課税枠を指定することはできません。制度の要件にあわせて「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を自動で活用しながら、最適なポートフォリオを構築します。
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Q. 「つみたて投資枠」を使うには、自動積立が必要でしょうか?
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「おまかせNISA」では、「つみたて投資枠」を使うためには、自動積立の設定が必要となります。
自動積立によるご入金の一部が「つみたて投資枠」での購入にまわります。
ご注意事項
サービス概要について
● 「おまかせNISA」とは 、ウェルスナビ株式会社(以下「ウェルスナビ」といいます)が提供する投資一任サービスに基づく売買にあたりNISA制度を利用することで、NISAの非課税メリットを活用しながら、世界水準の「長期・積立・分散」投資を「おまかせ」で行うことができるサービスです。大光銀行のNISAとは別のサービスとなります。 NISA口座で金融商品を購入できるのは同一年において1つの金融機関のみです。当年すでに大光銀行のNISAをご利用中の場合、ウェルスナビの「おまかせNISA」とは併用できません。
● 「おまかせNISA」は、2014年から2023年までの各年に適用される一般NISA制度(以下「旧NISA」といいます)および2024年以後の各年に適用されるNISA制度(以下「新NISA」といいます)に対応します(「旧NISA」および「新NISA」を総称して「NISA」といいます)。
お取引について
● お取引の際、使用する口座をお客様が指定することはできません。お客様は、ウェルスナビの「非課税上場株式等管理に関する約款」(以下「非課税口座約款」といいます)に基づき、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座で上場投資信託(ETF)等を売買するかにつき、ウェルスナビに一任するものとします。また、NISA口座のうち旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠のいずれの勘定で上場株式等を売買するかについても、ウェルスナビに一任するものとします。ウェルスナビは、現在の各口座残高、ウェルスナビが適切と判断するポートフォリオの資産配分、そのほかの事情を総合的に考慮し、NISA口座で上場投資信託(ETF)等を売却および購入します。なお、特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。
● ご入金いただいた資金による買付けにあたり、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)および新NISA口座(つみたて投資枠または成長投資枠)のいずれの口座をお客様が指定して取引することはできません。また、出金の指示に際し、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座(旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠)のいずれの口座からいかなる割合で上場投資信託(ETF)等の売却を行うかをお客様が指定することはできません。
● 「おまかせNISA」では、取引する上場投資信託(ETF)等の銘柄をお客様が指定することはできません。制度の要件にあわせて、NISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)と通常の口座(特定口座または一般口座)を活用しながら、資産全体で最適なバランスになるよう自動で取引を行います。 なお、つみたて投資枠では米国株、成長投資枠では米国株を含む株式・債券・金・不動産、通常の口座(特定口座または一般口座)では米国株を含む株式・債券・金・不動産の上場投資信託(ETF)等を購入します。
● つみたて投資枠を利用するには、新NISAの制度上、積立での購入が必要となります。自動積立を利用した場合は、リスク許容度ごとに定めた割合で、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入します。クイック入金や振込入金の場合は、成長投資枠のみで資産を購入します。また、分配金の再投資やリバランスを行う場合も、成長投資枠のみで資産を購入します。なお、成長投資枠での購入額が上限に達した後は、通常の口座(特定口座または一般口座)で資産を購入します。
● 年間の非課税枠(つみたて投資枠 120万円/成長投資枠 240万円)と生涯の非課税枠(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて 1,800 万円、うち成長投資枠 1,200万円)の範囲内で、ウェルスナビを通じて投資する上場投資信託(ETF)の分配金や譲渡益等にかかる国内の所得税・住民税が非課税になります。
● 生涯の非課税枠については、新NISA口座内の上場投資信託(ETF)等を売却した場合、売却した上場投資信託(ETF)等が費消していた分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
● 最適ポートフォリオを維持できるよう、自動積立による入金の一部をつみたて投資枠での資産の購入にあて、残りは成長投資枠で資産を購入しますが、投資額が成長投資枠の上限に達した後は、通常の口座(特定口座または一般口座)で資産を購入します。そのためお客様が設定したリスク許容度や入金方法によっては、年間360万円、生涯で1,800万円(新NISAで投資できる上限額)を入金しても、非課税枠を使い切れない場合があります。
● 新NISAでは「つみたて投資枠」で投資できる年間の上限額は120万円と定められています。「おまかせNISA」では制度対応上、「つみたて投資枠」での資産の購入は毎月10万円程度までとしています(ボーナス時の加算による購入を除く)。
● ボーナス時の加算は、当年中のつみたて投資枠の利用額を考慮したうえで、年間の非課税枠(120万円)の範囲内で行うことができます。
お手続きについて
● 税務署によるNISA口座開設可否の確認が完了するまで当該NISA口座での運用は開始されません。
● 設定年の新NISAにおけるつみたて投資枠または新NISAにおける成長投資枠にすでに上場投資信託(ETF)等の受入れをしている場合、当年のつみたて投資枠および成長投資枠を廃止することはできません。なお、設定年の10月1日から12月31日までの間でウェルスナビが別に定める期限までの間、ウェルスナビ所定の方法により翌年のつみたて投資枠および成長投資枠の廃止をお申し出いただくことはできますが、当年の最終日が満了するまでの間は、引き続きNISA口座においてつみたて投資枠および成長投資枠を用いたウェルスナビによる上場投資信託(ETF)等の売買は継続するものとし、廃止はウェルスナビ所定の手続の完了により翌年からになります。
● NISA口座の廃止をお申し出いただく場合、当該NISA口座内の旧NISA、新NISAにおけるつみたて投資枠および新NISAにおける成長投資枠内の残額につきすべて売却していただきます。かかる売却がすべて完了した後、ウェルスナビ所定の手続により当該NISA口座を廃止します。
● お客様のNISA口座を廃止することに加えて、お客様がウェルスナビに開設された口座すべてを廃止することをお申し出いただく場合、廃止に先立ち、お客様がウェルスナビに開設された当該全口座内の残高につきすべて売却(前項に規定する売却を含みます)していただき、当該売却後、当該全口座内の金銭全額をお客様に払い戻しいたします。当該売却および払戻しが終了していない場合、当該全口座の廃止のお申し出を受理することはできません。
● NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年経過した日、および以後5年を経過したごとに氏名・住所等の確認が必要となります。お客様の氏名・住所等が確認できない場合は、お取引ができなくなることがあります。
● お客様が出国により非居住者となる場合、「おまかせNISA」に関する契約は解除されます。その場合、解除に先立ち、NISA口座は廃止され、NISA口座内の上場投資信託(ETF)等は一般口座に移管した後、売却します。また、お客様は出国の前に解約および出金の手続を行うものとします。なお、お客様は、出国の理由の如何にかかわらず、「継続適用届出書」を提出してNISA口座の継続をすることはできません(ウェルスナビは、「継続適用届出書」を受理しません)。
● NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。お客様がウェルスナビにおいてNISA口座の開設をした後に、当該NISA口座が重複口座であることが判明した場合は、当該NISA口座は租税特別措置法の規定により非課税口座に該当しないこととなります。
● NISA口座を開設されているお客様について相続が発生した場合、お客様が開設されたNISA口座の上場投資信託(ETF)等は、一般口座に払い出しするものとします。
● 他の金融機関で購入した上場投資信託(ETF)等を移管することはできません。また、他の金融機関への移管もできません。
● 税務上、NISA口座では損失がないものとされます。このため、NISA口座での損失について、通常の口座(特定口座または一般口座)との損益通算や、損失の繰越控除はできません。
● 「おまかせNISA」のお申し込みには、たいこうNaviの口座開設が必要です。
● 当年中に「おまかせNISA」を始めるには、お申し込み期限がありますのでご注意ください。
手数料について
● つみたて投資枠の残高にかかる手数料はゼロです。成長投資枠の残高にかかる手数料は、リスク許容度に応じて預かり資産の年率1.05~1.50%(税込1.155~1.650%)になり、新NISA口座全体の残高にかかる手数料は預かり資産の年率最大1.50%(税込1.65%)になります。なお、通常の口座(特定口座または一般口座)と旧NISA口座の手数料は、預かり資産の年率1.50%(税込1.65%)になります。
旧NISA(〜2023年)について
● 2024年以降、旧NISA口座においては、新たに資産を購入することはできません。
● 旧NISAで購入した資産を、新NISAへ移管することはできません。
● 2023年末時点で「おまかせNISA」をご利用中のお客様は、2024年1月から新NISAに対応した「おまかせNISA」を引き続きご利用いただけます。
● 旧NISA口座の非課税期間には期限があり、その期間は、旧NISAの勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までです。当該5年間を経過する日以降に、旧NISA口座をそのままにしておくと、非課税口座約款の規定に従い、保有商品は通常の口座(特定口座または一般口座)に移管されます。この場合、期間満了となる年の年末および翌年始において、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれもお取引ができない期間があります。
● 旧NISAの非課税期間終了後、お預かりしているETFが通常の口座(特定口座または一般口座)に移った場合、購入当初の価格ではなく、通常の口座(特定口座または一般口座)へ移管した時の価格が基準になり、課税額が計算されます。この新たに基準となる価格によっては、売却時に当初買付時から値下がりしたとしても、課税される場合があります。
その他について
● 新NISAのつみたて投資枠における信託報酬等の概算額を原則として年1回お知らせします。
● 今後の税制改正その他制度変更に伴い、「おまかせNISA」や税務上の取扱いの変更等が行われることがあります。