近年、特殊詐欺などの金融犯罪が複雑巧妙化している中、お客様に安心・安全に金融サービスをご利用いただくため、日本を含む国際社会は、協調して金融犯罪の防止・撲滅に取り組んでいます。
その一環として、金融庁は、2018年2月に「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表いたしました。当行では、同ガイドラインに基づき、お客様の現況や口座のご利用目的について、変更がないか、口座をご利用いただいているすべてのお客様に、「お客さま情報確認書」を順次配送しております。
つきましては、「お客さま情報確認書」へのご回答に対しまして、ご理解とご協力をお願いいたします。
「個人のお客さま」と「法人のお客さま」では異なる書類をお送りしております。
ご回答いただきたい内容Q1. | 「お客さま情報確認書」が送られてきたけれど、本当に大光銀行からのものですか? |
A1. |
大光銀行がお送りさせていただきました。 口座の不正利用や犯罪を未然に防ぎ、お客様に「安心」・「安全」にお取引いただくための重要な取組みですので、お手数をお掛けしますが、ご回答いただきますようお願いいたします。 |
Q2. | 「お客さま情報確認書」に回答しない場合、何か問題が生じますか? |
A2. |
特に問題は生じませんが、今後、私どもの口座取引におきまして「安心」・「安全」にご利用いたたくために、お客さま情報を定期的・継続的に確認させていただくことになりました。 お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
Q3. | 家族にも口座がありますが、なぜ自分だけにこのような書類が送られてきたのですか? |
A3. |
私どもに口座をお持ちの皆様すべてにご確認させていただく取組みになります。 お客様の取引内容や状況に応じて順次送付させていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
Q4. | 回答期限が過ぎてしまいましたが、どうしたらよいでしょうか? |
A4. | 回答期限が過ぎてしまった場合でもご提出は可能ですので、ご回答をお願いいたします。 |
Q5. | 返信用封筒の宛先が八幡郵便局になっているのはどうしてですか? また、個人情報は大丈夫ですか? |
A5. |
本業務の一部を大日本印刷株式会社に委託しており、同処理センターが九州にあるために、返信用封筒の宛先が北九州市の八幡郵便局の私書箱になっております。 また、お客様の個人情報の取扱いにつきましては、当行の定めに基づき厳正に管理しておりますので、ご安心ください。 |
Q6. | 「法人のお客さま情報確認書」での実質的支配者とは、どういう人ですか? |
A6. |
株式会社や有限会社のような資本多数決法人の場合、議決権(株保有率)50%超をお持ちの方になります。ご不在の場合は次に25%超をお持ちの方、ご不在であれば次に創業者や大口債権者の方、ご不在であれば次に代表者の方が実質支配者の方となります。 合資会社や社団法人などの資本多数決法人以外の法人の場合は、議決権(株保有率)が事業収益(事業財産)に変わりますが、持ち分割合などは資本多数決法人の場合と考え方は同じです。 |
Q7. | 「法人のお客さま情報確認書」での外国PEPsとは、どういう人ですか? |
A7. | 現在、外国において国家元首など政府等の要人にあたる方、及び過去にその地位にあった方、及びそのご家族にあたる方になります。 |
Q8. | 住所、氏名、電話番号などが変更になっている場合、変更後の内容を記入すれば変更手続きが完了しますか? |
A8. |
「お客さま情報確認書」の変更欄へのご記入だけでは完了いたしません。 お手数をお掛けしますが、別途、お取引店にて変更手続きをお願いいたします。 |
「お客さま情報確認書」のご回答手続きにあたりまして、お客様の口座番号やキャッシュカードの暗証番号、インターネットバンキングのID・パスワード等をお聞きすることはございません。また、キャッシュカードのご提出をお願いすることもございません。そのような場合は、すべて詐欺と考えられますので、速やかに下記の「大光銀行
お客さま情報確認係」までご連絡ください。
(詳しくは、金融庁ホームページをご確認ください)
なお、お客様からお預かりした個人情報は、取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取扱いいたします。
(大光銀行ホームページ :「お客さまの個人情報の取扱いについて※」を掲載しておりますので、こちらもご参照ください。)
※「お客さまの個人情報の取扱いについて」 :
http://www.taikobank.jp/notice/kojinjyouhou.php
大光銀行 お客さま情報確認係 大光銀行 お客さま情報確認係 |
TEL:0120-513-059(月曜~金曜 9:00~17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/4)等を除く) |