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※保険金などのお支払いには制限条件があります。お申込みの際は、保障内容の詳細について「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。

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※一般連生団信の場合は+年0.2%が上乗せになります。

連生団信の概要

就業不能保障特約

連生被保険者のいずれかが、就業不能状態*1が所定の期間を超えて継続した場合、ローン残高相当額をお支払いします。
(月々のローン返済額の保障を含みます)

*1 :就業不能状態とは、病気・ケガの治療のため、入院しているか医師の指示により自宅等において療養していることをいいます。

月々のローン返済額の保障
保障開始日以降に病気やケガにより就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローン返済日が到来した場合、月々のローン返済額を保険金(就業不能保険金)としてお支払いします。

※連生被保険者それぞれにつき、ローン期間を通算して 36 カ月分までお支払いします。 ※ボーナス返済月については、ボーナス返済額と月々の返済額をお支払いします。

月々ローン残高の保障
保障開始日以降の病気やケガによる就業不能状態が所定の期間を超えて継続した場合、その時点のローン残高相当額を保険金(債務繰上返済支援保険金)としてお支払いします。

※ローン実行日から90日間は待機期間となり、この期間中に就業不能状態になった場合は原因を問わずお支払いの対象外です。(保障開始日は、ローン実行日から91日目です。) ※精神障害、正常な妊娠・出産・むちうち症または腰痛で医学的他覚所見のないもの等はお支払いの対象外です。 ※上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。 ※同じ原因により、180日以内に再び就業不能状態となった場合には、前回と継続して計算します。 ※連生被保険者の両方が同時にお支払事由に該当した場合、お支払金額は予定返済額(就業不能保険金の場合)または債務残高相当額(債務繰上返済支援保険金の場合)を限度とし、重複してお支払いはしません。

2024年10月1日

保障開始日以降に、連生被保険者のいずれかが、死亡または所定の高度障害状態になった場合、あるいは、医師の診断をもとに、保険会社より余命6カ月以内または重度のがんと判断された場合、ローン残高が0円になります。

※連生被保険者の両方が同時にお支払事由に該当した場合、お支払金額は債務残高相当額を限度とし、重複してお支払いはしません。

2024年10月1日

取引保険会社

SBI生命保険株式会社

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