令和5年10月1日から実施されるインボイス制度対応に伴い、当行の登録番号および適格請求書(以下「インボイス」という。)の交付について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.インボイス発行事業者
- ◇ 適格請求書発行事業者名
株式会社 大光銀行
- ◇ 適格請求書発行事業者登録番号
T5110001022754
2.インボイスとする主な帳票等
- (1)「振込受付書」「手数料領収書」は、既存帳票を改定し、「インボイス」といたします。
- (2)お客さま宛に郵送している以下のご案内は、内容を改定し、10月以降の郵送分より「インボイス」といたします。
文書名
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改訂時期
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10月1日以降の 郵送分より
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10月1日以降の 郵送分より
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10月1日以降の 郵送分より
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- (3)以下のお取引に係る手数料は、下記ご案内を新たに郵送し、「インボイス」といたします。
文書名
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郵送時期
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- ・口座振替収納に係る手数料の「適格請求書記載事項」のお知らせ
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- ・口座振替指定日が10月1日以降の請求分より郵送いたします。
- ・10月分については10月下旬に郵送となります。
- ・11月以降は、口座振替の請求の都度、郵送いたします。
- ・お客さまの契約内容により、「口座振替手数料」と振替済み資金の「振込手数料」のインボイスが別々に郵送される場合がございますのでご承知おきください。
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- ・伝送サービスによる総合振込・給与振込に係る引落手数料の適格請求書のお知らせ
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- ・10月1日以降のお取引分より、1か月分をまとめて(1か月単位)郵送いたします。
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- (4)以下のサービスをご利用のお客さまには、インボイスに必要な記載事項を記入した「通知書」を郵送いたしますので、当該「通知書」と「お通帳」等を一緒に保管のうえインボイスとしてご利用ください。
サービス・商品
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文書名
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郵送時期
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定額自動送金申込に係る適格請求書を必要とされる事業者様へ
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9月中旬
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オフィスeバンキング申込に係る適格請求書を必要とされる事業者様へ
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9月中旬
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- (5)個別に「請求書」「領収書」を送付している場合は、インボイスに必要な記載事項を備えて「請求書」「領収書」を送付いたします。
3.ATM並びに両替機をご利用のお客さまへ
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・インボイス制度では、ATM等の手数料(税込)が3万円未満の場合は、インボイスの交付義務が免除されておりますので、ATMおよび両替機から発行される「ご利用明細」等については、インボイス様式での発行をいたしませんのでご了承願います。
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・なお、ATM等による仕入れである旨(一定の事項)を帳簿に記載し、保存いただくことで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能です。(詳しくは、税務署または税理士にご確認ください。)
4.個人事業主のお客さまへ
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・定額自動送金を行っている個人事業主のお客さまにおかれましては、当行にて「個人事業主として登録している」お客さまのみに、前記2(4)のインボイス通知書「定額自動送金申込に係る適格請求書を必要とされる事業者様へ」を郵送します。
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・また、パーソナルeバンキング取引に係るインボイスの通知は郵送いたしません。
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・個人事業主のお客さまで9月末までにインボイスが届かない場合や、パーソナルeバンキング取引に係るインボイス等が必要な場合は、大変お手数をおかけいたしますが、お近くの当行営業店にお問い合わせください。
以 上