令和7年2月4日からの大雪による災害等に関する特別措置の取扱開始について

  • 2025.02.07
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 株式会社大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 川合 昌一)は、このたびの大雪により被害を受けられたお客さまのご要望にお応えするため、預金等の払出しに関する特別な措置の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。


<預金等の払出しに関する特別措置>
開設日 2025年2月10日(月)から当面の間
相談受付場所・日時 営業店、平日9:00~15:00
対象のお客さま 災害救助法が適用された住所のお客さま
ご相談内容
  • ①預金通帳、証書、印章等を紛失された場合のお支払い
  • ②定期預金等の期日前払出のご相談
  • ③損傷紙幣等のお引換え
  • ④国債を紛失された場合のご相談
  • ⑤今回の災害等により支払期日を経過した手形(電子記録債権含む)に関するご相談
  • ⑥その他

<ご融資等相談窓口の設置>

当行新潟県内各営業店及びローンスクエアに、このたびの大雪で被害を受けられたお客さま専用の「ご融資等相談窓口」を設置し、新規融資のご相談のほか、既往融資の返済等についてのご相談も承ります。

実施期間:令和7年2月10日(月)から当面の間