2025年5月30日、金融機関の貸金庫業務適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正では、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点から、貸金庫に格納いただけないものとして「現金」が明記されたほか、貸金庫の利用目的を定期的にお客さまからご申告いただくことなどが金融機関に求められました。
これを受け、大光銀行では以下のとおり貸金庫規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
記
1.改定の対象となる規定
2.改定内容
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(1)主な改定内容
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①貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
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②貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと 等
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(2)格納いただけない物品について
現金(日本円・外国通貨)は格納いただけません。
ただし、収集目的の記念通貨、貴金属や宝石等は除きます。
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<格納いただけない銀行券>
日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。
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・日本銀行HP「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
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・上記銀行券と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
日本銀行ホームページ
(https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/index.htm)
3.改定後の規定
4.改定日
2026年2月1日(日)
5.ご留意点
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(1)現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご来店時に現金のお取り出しをいただきますようお願いいたします。
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(2)なお、2.(1)②に記載の書面につきましては、本年11月以降順次、お届いただいている住所あてに郵送させていただきますので、お手元に届き次第ご申告願います。
以 上