株式会社大光銀行(本店:新潟県長岡市、頭取:石田幸雄)では、令和4年3月1日(火)より、長期間ご利用のない預金口座を対象とした「未利用口座管理手数料」を新設し、あわせて残高が本手数料額に満たない場合に自動解約となる取扱いを開始しますのでお知らせいたします。
この度の取扱いは、長期間利用されていない口座の利用促進および口座が不正利用されることによる被害を未然に防止することを目的としております。今後とも、より一層のサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.未利用口座管理手数料および自動解約の概要
対象となる預金種類
|
普通預金(総合口座を含む)、決済用普通預金
|
未利用口座となる口座
|
最後のお預け入れまたは払い戻し(お利息の入金および本手数料の引落しは除きます)から2年以上、一度もお取引がない口座(※)
-
※本手数料新設以前に開設済みの口座を含みます。
-
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は未利用口座の対象にはなりません。
-
①該当口座の預金残高が10,000円以上の場合
-
②同一支店で他に金融資産(定期預金・積立式定期預金・譲渡性預金・財形預金・投資信託・外貨預金・債券等)のお取引がある場合
-
③お借入れがある場合
|
初回手数料引落日
|
令和6年4月以降
|
未利用口座管理手数料
|
年間1,320円(税込)
|
手数料の引落し について
|
-
(1)未利用口座の対象となった場合、事前にお客さまのお届出の住所に「ご案内」を郵送します。
-
(2)「ご案内」から、一定期間経過後(約3か月)も引き続きお取引がない場合、毎年1回「未利用口座管理手数料」を対象口座から引落しいたします。
|
口座の自動解約 について
|
口座残高が本手数料額未満だった場合は、お客さまの口座残高の全額を未利用口座管理手数料としてご負担いただき、当該口座は自動解約させていただきます。
|
2.本取扱いに伴う預金規定の改定について
-
(1)改定する預金規定
・普通預金規定
・総合口座取引規定
-
(2)改定内容
普通預金規定は第17条に、総合口座取引規定は第21条に以下の条項を追加します。
(未利用口座管理手数料)
- (1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料以外の払戻し等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
- (2)未利用口座となった場合、当行はこの口座から払戻請求書によらず、別途定める未利用口座管理手数料の引落しを開始できるものとします。
- (3)預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、通知することなく口座を解約することができるものとします。
- (4)当行が受領した未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。
また、前記3項の規定により解約した預金口座の再利用の求めにも応じられません。
3.未利用口座管理手数料および規定の適用開始日
令和4年3月1日(火)
以 上
【本件についてのお問い合わせ先】電話 0258(36)4111
営業戦略部 石榑(内線3402)/多田(内線3460)