「休眠預金等活用法」施行による預金規定の改正について

  • 2019.12.25
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 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)の施行により、対象となる預金種類の規程に、以下の最終異動日に関する取扱いを追加いたします。



対象となる預金種類(以下、総称して「預金」といいます。)

当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、別段預金、定期預金、通知預金、定期積金、積立式定期預金


改正日

2019年12月25日(水)
なお、改正後の規定は改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。


改正内容(改正対比表)
改正前 改正後
2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
  • (1)省略
  • (2)前記(1)②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、下記①②に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該①②に掲げる事由に応じ、当該①②に定める日とします。
    • ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
  • (1)省略
  • (2)前記(1)②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、下記①~⑤に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該①~⑤に掲げる事由に応じ、当該①~⑤に定める日とします。
    • ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • ② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
      ・該当事由が生じた期間の満期日
      • ア.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
        • (ア)公告の対象となる預金であるかの該当性
        • (イ)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
      • イ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

以  上