預金規定等の改定および電子化のお知らせ

  • 2020.03.25
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 当行では、2020年4月に施行される民法改正を踏まえ、下記のとおり預金規定等を改定いたしますのでお知らせします。なお、改定後の規定は改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきますので、予めご了承ください。
 また、これまで配布しておりました各種規定書等につきましては、電子化した最新の規定を当行ホームページに掲載しますので、書面での配布は終了させていただきます。
 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


1.改定日

2020年4月1日(水)


2.対象となる規定等

民法改正に伴い改定および電子化する規定一覧のとおりです。
「民法改正に伴い改定および電子化する規定一覧」


3.主な改定内容
  • (1)規定変更時の周知方法等の取扱いの変更
  • (2)預金金利や手数料について、当行ホームページで明示していることを踏まえ、金利等の表示方法に係る文言を変更
  • (3)預金者等の成年後見人が法定後見制度の対象者となった場合の当行への届出義務を追加
  • (4)定期預金の期日前解約の制限を明確化

4.各種規定等の改定部分新旧対比表

主な規定の改定部分新旧対比表は、以下のとおりです。
他の各規定等についても以下の内容と同様の改定・追加を行います。
<普通預金規定>

改定前 改定後
2.(証券類の受入れ)
  • (5)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2.(証券類の受入れ)
  • (5)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、当行所定の方法により表示する代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
6.(利息)
  • (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
6.(利息)
  • (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
16.(成年後見等の届け出)
  • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
16.(成年後見等の届け出)
  • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
17.(規定の変更等)
  • (1)この預金規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。
  • (2)前項による変更は、変更後の内容をホームページでの告知、その他適切な方法で公表し、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
17.(規定の変更等)
  • (1)この預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

<定期預金共通規定>

改定前 改定後
新設
以下、条番号変更
  • 1.(規定の範囲)
    本規定は、各定期預金に共通して適用する事項を定めます。
    本規定が適用となる定期預金は、当該定期預金規定にその旨を表記します。
6.(預金の解約、書替継続)
新設
以下、項番号変更
7.(預金の解約、書替継続)
  • (1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
9.(成年後見等の届け出)
  • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
10.(成年後見等の届け出)
  • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要事項を書面により届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
10.(規定の変更等)
この預金規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
11.(規定の変更等)
  • (1)この規定(この規定が適用される各種定期預金規定も含みます。)の各条項その他条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

<大光キャッシュカード取引規定>

改定前 改定後
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
  • (1)カード、カード契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  • (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
19.(規定の改定)
  • (1)本規定を改定する場合は、当行のホームページに改定内容を記載する、その他相当の方法により改定内容を告知します。
  • (2)改定後の規定については、上記(1)の告知に記載の規定改定日以後、最初にカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、改定後の規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
19.(規定の改定)
  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

* 改定後の規定等は、こちらからご確認ください。


以  上