法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する被害補償の開始について

  • 2015.01.08
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 株式会社 大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 古出 哲彦)は、法人向けインターネット・バンキングの不正利用による被害補償を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。
 当行は今後とも、お客さまに安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

1.被害補償への取組み
 一般社団法人 全国銀行協会が平成26年7月17日に公表しました「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、お客さまに安心してサービスをご利用いただくため、当行の法人向けインターネット・バンキングの不正利用による被害補償の取扱いを開始します。
2.補償の概要
補償開始日 平成27年1月13日
対象となる
お客さま
当行のインターネット・バンキング(「たいこうオフィスe-バンキング」および「たいこうパーソナルe-バンキング」)をご契約の法人のお客さま
補償金額 1,000万円(一契約者あたりの年間補償限度額)
補償内容 お客さまのご利用状況、セキュリティ対策の実施状況、および警察当局の捜査結果等も踏まえ、個別事案ごとに対応させていただきます。
検討の結果、補償を行わない場合、または補償額を減額する場合がございます。
補償要件
1 被害発生の翌日から30日以内に被害の届出をしていただくこと
2 当行の被害調査に協力していただくこと
3 警察に対して被害届を提出していただくこと
4 契約者または、契約者の従業員の故意または重大な過失による被害ではないこと
5 契約者または契約者の従業員により行われた本サービスの不正使用ではないこと
6 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた被害ではないこと
7 天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれにより付随して行われたものではないこと
8 お客さまの利用環境(OSやブラウザ)が、当行が推奨する利用環境であること
9 当行が導入を推奨しているセキュリティ対策を導入していただいていること
10 セキュリティソフトを導入し、その状態が最新バージョンに更新されていること
補償を行わないまたは
補償を減額する場合
1 ID・パスワード等を第三者に回答した場合
2 ID・パスワード等をパソコン内のファイルに保存していた場合
3 電子メールアドレスを登録していない場合
4 その他明らかにお客さまに過失があると判断される場合

3.被害に遭われた場合
 万が一、身に覚えのない不審なお取引にお気付きの際は、ただちに以下の連絡先までご連絡ください。


○平日の9:00~17:00
 お取引店、または大光銀行事務部(0120-92-9909)
○上記以外の時間帯
 ATMサービスセンター(0258-36-4100)

以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111
事務部/小宮山(内線830)