後見制度支援預金の取扱開始について

  • 2020.03.06
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 株式会社大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 石田 幸雄)では、後見制度をご利用の方を対象とした後見制度支援預金の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。
 後見制度支援預金は、後見制度を利用されるご本人さま(被後見人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭について別管理するための預金口座です。
 この預金は通常の預金とは異なり、口座に係るすべてのお取引(口座開設や入出金など)を行う場合に家庭裁判所による「指示書」の交付が必要となります。
 家庭裁判所の関与により、被後見人の財産について透明性の高い適切な管理が可能となることから、社会問題となっている高齢者預金の第三者による不正流用や後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブルを防止することができます。
 当行は、本預金の取扱いにより、地域金融機関として後見制度の普及に貢献するとともに、引き続き、地域のお客さまのお役に立てるサービスの提供に努めてまいります。



1.後見制度支援預金ご利用のイメージ


2.取扱開始時期

令和2年3月23日(月)


3.後見制度支援預金商品概要〔令和2年3月23日現在〕
商品名 たいこう後見制度支援預金
ご利用いただける方 個人のお客さまで、家庭裁判所から後見制度支援預金の口座開設にかかる「指示書」の交付を受けた方
  • ※「補助人」「保佐人」「任意後見人」は対象外です。
取扱店 全店
預金種類 普通預金、決済用普通預金(無利息)
期間 期間の定めはありません。
口座開設 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき、窓口にて開設いたします。
預入 「指示書」に基づき口座開設店でお預入れいただけます。
(お振込による入金も含みます。)
預入金額 1円以上1円単位
払戻 「指示書」に基づき口座開設店で払戻しいただけます。
手数料 口座開設手数料 5,500円(税込)
適用金利 普通預金の店頭表示金利となります。(決済用普通預金は無利息です。)
付加できる特約 「指示書」での指示がある場合に限り、「定額自動送金(有料)」をご利用いただけます。
解約(契約終了) 以下のいずれかに該当した場合、契約は終了します。
  • ①預金者が亡くなった場合
  • ②家庭裁判所交付の「指示書」に基づき解約の申出があった場合
  • ③成年後見制度の支援を受ける預金者について後見開始取消審判が確定した場合
  • ④未成年後見制度の支援を受ける預金者が成年に達した場合(婚姻により成年に達したとみなされた場合)
  • ⑤預金者または後見人の責めに帰すべき事由により当行が終了すべきと判断した場合
制約事項 この預金は次に掲げるお取引の利用はできません。
  • ・キャッシュカードの発行はできません。
  • ・クレジットカード、デビットカード等の各種契約のお申込はできません。
  • ・インターネットバンキングのご利用はできません。
  • ・無通帳口座としてのご利用はできません。
  • ・公共料金やクレジット利用代金などの口座振替はご利用いただけません。
  • ・マル優はご利用いただけません。
  • ・年金・給与・配当金等の自動受取にはご利用いただけません。
  • ・ATMでのお取引はできません。


以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111
営業統括部 石榑 (内線3402)/鶴巻 (内線3408)